|
◆グレーゾーン金利
利息制限法の上限金利年15〜20%(契約金額によって異なる)と出資法の罰則金利(2000年6月以降292%)との中間にある金利。
◆クレジットカード関連金利
利息制限法(1954年6月施行、10万円未満20%、10万以上100万円未満18%、100万円以上15%)と出資法(1954年施行、上限金利は当初109_5%、1983年11月40.004%にBI下げ、2000年6月29.2%に引下げ)によって定められた金利。
◆定額リボルビングシステム
毎月の最低支払義務額(ミニマムペイメント)を一定額と決めておくクレジットカードの決済方法。元利定額(ミニマムペイメントから1カ月の残高に対応する利息を差し引き、残りを元本返済に充当する方法)と元金定額(ミニマムペイメントに1カ月間の発生利息を加えた額を加算して支払う方法)とがある。
◆定率リボルビングシステム
毎月の最低支払義務額(ミニマムペイメント)を前月締め日における残存元本の一定割合(たとえば10%)の元本と1カ月間の発生利息を加算した金額とするクレジットカードの決済方法。
◆みなし利息
出資法では「金銭の貸付を行う者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料、その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなすJとして、それらの金銭を含めて29.2%以下の金利とすべきことを定めている(5条)。保証料も当然この範疇に入る(最高裁平15・7・18判決)。みなし金利は、最近の最高裁判決(司Z17・12・15、 リボ払いによるATM追加貸付、および平18・1・13、期限の利益喪失条項欠落)により、無効とされており、貸し手側のみなし金利の主張は無効化している。
◆グレーゾーン金利の廃止
グレーゾーン金利(灰色金利)とは、利息制限法の上限金利(15〜20%)と出資法の定める金利(29.2%)との間の金利を言う。この金利帯での契約は一定の条件に納えば、貸金業規制法43条により、有効とされている。なぜ、かかる曖味な灰色金利が認められてきているのか。次の3つの理由が挙げ!オ化る。@ 利息制限法は民法上の金利水準を定めたもので、法務省が所管しているのに対|し、出資法は内閣府外局である金融庁の管轄となっており、政府の所管が異なっていること。A 灰色金利を容認した貸金業規制法が議員立法であったこと。B 灰色金利は消費者金融を行政の監督下に置く見返りとして認められた経緯があること。金融庁は、06年4月、強引な貸金取立て行為などの法令違反行為を犯してきたアイフルに対し、全店舗の業務停止命令を出すとともに、貸金業制度等に関する有識者懇談会を設置して、この問題の検討を要請した。同懇談会は、グレーゾーン金利の廃止を進言、これを受けて、金融庁と法務省とは、金利水準の見直しを協議、年内に貸金業規制法を改正する方針を固めた。
|