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◆カードショッピング
クレジットカードで買物をすること。代金の支払いは後払いとなる。・1カ月ごとの全額払い・分割払い。リボルビング払い
◆会員番号
BIN=Base ldentification Numberカード会社が会員を識別、管理するための番号を会員番号と称する。
◆キャッシング
クレジットカード会員に対して行う小日の即時融資。キャッシングサービス、またはキャッシュアドバンスとも言う。
◆クレジット
消費者信用の分野においては、クレジットとは「信用取引」を意味する。1960年、百貨店の丸井が月賦という言葉に代えて新しくクレジットという言葉を使ったのが発端とされている。
◆クレジットカード業
経済産業省の「平成14年特定サービス産業実態調査Jはクレジットカード業について次のように定義している。クレジットカードを発行し、消費者が加盟店から商品、サービスを購入する際の信用保証、購入代金の立替払い、会員に対する請求、集金等の業務を含む部門を有する企業のうち、クレジットカード業務の会社系統が、@銀行系、A信販系、B中小小売商団体、C百貨店・量販店、D流通系、E電機メーカー系、A電気製品小売専門店、B石油元売会社等の企業をいう。さらに、通信販売会社、訪問販売会社、自動車ディーラー、自動車メーカー系クレジットカード会社、信用保証会社、民間金融機関、消費者金融会社などが含まれる場合もある。
◆クレジットライン
クレジットカードの利用限度額(貸出限度枠)のこと。カード会員に対し認められる信用供与の上限。
◆現金社会の尺度
@ 個人金融資産における現金・預金比率(日銀資金循環統計)A GDPに占める現金流通量比率(BIS調べ)B 民間最終消費支出とカード売上高比率(内閣府経済社会総合研究所)C 通信販売の決済方法のうち、現金使用率とクレジットカード利用率を'ヒ較(日本通信販売協会)等。
◆抗弁権の接続
請求権に対抗し、その作用を阻止することを認める権本」。割賊購入あっせん契約で商品を購入したが、その商品に欠陥があるなど、売主との間で争いが続いている場合、買主はそれを事由としてクレジット会社への支払いを拒むことができることをいう。害」賦販売法30条の4に基づく消費者保護の仕組み。
◆年会費
クレジットカードを貸与されたカード会員がカード会社に支払う手数料。
◆ノン・オン・アス取引
クレジットカード業務において、イシュアとアクワイアラとが異なる会社である場合の取引。たとえば、Aカード会社が発行したクレジットカードがBカード会社が管理する加盟店で本U用される取引。
◆非相対取引
Non―Face to Face Transaction相手の顔を見ずに行う取引。ATM取引、通販取引、eコマース取引等。
◆マークアップ
Mark―upVISAの多通貨決済制度において、ドルに換算した各国通貨建ての金額を個々の国の通貨に換算する際、そのレートに一定の手数料(VISAの取り分1%、各国イシュアの取り分、たとえば幸=0375%)を上乗せ(マークアップ)する待」度。VISAの重要な収入源の1つ。
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