異業種参入(銀行業への)  委託現先 委託者非指図型投資信託


金融用語集  い01

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異業種参入(銀行業への)

金融業以外の一般事業会社が,既存銀行の支配株式の取得,または銀行の新設により,銀行業に新規参入することをいう`1999年11〜12月,イトーヨーカ堂,ソニーの銀行業への参入表明により,現実問題化した.これに対し,従来の銀行法等には,銀行持株会社を除き,果業種からの参入を想定した,銀行の親会社・主要株主に対する規制や,銀行を含むグループ全体に対する包括的な規制が欠如していた。そうした事態に対応すべく銀行法が改正され(2001年11月成立),異業種からの参入を前提に,主要株主等に対する規制ルールが整備され,異業種からの新規参入が相次いだ.

具体例としては,インターネット事業銀行として,ジャパンネット銀行,ソニー銀行,イーバンク銀行,また,いわゆるコンビニバンキングとして,アイワイバンク銀行がある。これらの新規参入銀行は,銀行法の施行規則により,業務開始から3年目までの黒字化を求められている.→銀行法,銀行持株会社,インターネット銀行・インターネット証券

委託現先

証券会社以外の債券保有者が資金調達のために証券会社を通じて手持ちの債券の現先売りをすることをいう`すなわち,売り手は証券会社に対して債券を買戻し条件付きで売却し,証券会社は自己の勘定でいったん買い取ったこの債券を同日付で買い手(事業法人,余資金融機関等)に対して買戻し条件付きで売却する.したがって,この場合には証券会社の債券在庫の残高は変化しない.

委託者非指図型投資信託

受託者が委託者の指図にもとづかずに運用を行う投資信託で1998年に導入された.受託者が一個の信託約款で複数の委託者と信託契約を結び,みずから運用を行うもので,受託者=運用者,委託者=受益者という関係になる.制度導入前の経緯があり,主として有価証券に対して運用することを目的とした非指図型投資信託は設走できないため,不動産投資信託等が中心である.受託者は信託会社等であり,あらかじめ投資信託約款の内容を金融庁長官に届け出なければならないとともに,受益証券の募集・発行,投資信託財産の運用,日論見書,運用報告書の作成,収益分配金・償還金の支払,投資信託財産の保管・計算,その他の業務を行う.

受託者との投資信託契約により受益証券を取得10した投資家が委託者兼受益者となる.受益権は運用収益金の分配,償還金受領,契約の一部解約請求などを内容としている.受益証券の販売は証券会社,登録金融機関とともに受託者となる信託銀行等による直接販売も可能である。なお,従来からの委託者の運用指図にもとづくタイプは委託者指図型投資信託といわれる.→特金・金外信

 

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