トップページ > 過去ログ > 記事閲覧 消費者金融・借金相談掲示板
エミネム様 質問です。
日時: 2006/06/08 13:59
名前: ami

管理人殿 エミネム様 どきんちゃん
無事に退院致しました。 
又、宜しくお願い致します。


エミネム様 質問です。(私は、文がまとめられないので、永くなります事をお許し下さい。)

Q みなし弁済は言わなくても良かったんでしたっけ??
Q 支払い後葉書にて通知が来てるらしいのですが、凄く小さくみなし弁済を受領致しました。と記載が有るそうですが、本人はみなし弁済の認識が全く無い場合でも有効ですか?

この質問の経緯・・・・

入院中にこんな事が有りました・・・
○の○の○レ○クで借り入れをしている方が事故で入院(3日くらい)した人が、何日か延滞してしまって○○日には入金出来ると約束をしたら「入金額が変わります・・ 」と、言われ遅れているから仕方ないのかな??と思いなが承諾。入金日に事故に遭い振込み入金出来ず、本人は帰れるつもりでレ○
クに来店に変更・・だがしかし・・・入院になり返済出来ず、次の日に朝8時30分頃携帯に電話が有り、ガミガミ・・(勿論病院内なので電源を切る様にしかられていました。)と、ここまでは普通なのですが、いつ入金出来ますか?と聞かれ、律儀にも退院日を入金日にしたら「金額が変わります。○○円を入金して下さい。」と言われたらしいのですが、あまりの金額の変動に驚き「どうしてココ何日でそんなにかわるのか?」と訪ねたら「うちの契約は29.4%になってますから・・この金額です。」と言われ「遅延だから29.4%なんですか?」と、聞き返したら「いいえ、契約どおりの金利で、法廷金利ですよ。」と、言われたそうですが、どう思いますか?

永くなりました。すみません。

Page: 1 |

Re: エミネム様 質問です。 ( No.1 )
日時: 2006/06/08 23:32
名前: エミネム

amiさん、退院おめでとう御座います。お体のお加減は如何でしょうか、大事になさって下さい。
さて本題ですが、今回レイクさんが主張しているのは遅延損害金についてでしょう。
契約時に通常金利とは別に遅延損害金利を定めてあり、これが29.2%(amiさんは29. 4%と書かれていますが、お間違いでしょう!)と思います。
ですから延滞日分だけ金利額が加算され、「凄く高い!」と感じられたのでしょう。
それから、みなし弁済については以下の要件を満たす必要があります。
1、登録を受けている貸金業者であること。
2、借主が利息と認識して、支払ったこと。
3、借主が任意に支払った利息であること。
4、契約の際に貸規法17条の要件を満たす書面を交付している。
5、弁済の際に貸規法18条の要件を満たす受取証書を、直ちに交付している。

しかし昨年12/15の最高裁判決は,リボ払いの契約においても、返済期間及び回数、各回の返済金額の記載がなければ、みなし弁済の適用はないと判断され、今年の1/13判決は、利息制限法超過利息の支払を予定する期限の利益喪失約款がある場合には、支払の任意性を欠くとする判決もあります。
ですから、この判決により、現在使われている消金の契約書は、ほぼ例外なく、みなし弁済の適用はされない契約書になり、従来、一部の業者は貸金業規制法43条のみなし弁済を強硬に主張し利息制限法による債務整理に抵抗してきました。しかし一連の最高裁判決によって、これらの主張が裁判上通用する余地はほぼなくなりました。
結論から言えば、レイクさんが主張されているのは違法であり、お知り合いの方が納得出来ないのであれば、違法性を指摘して交渉に持ち込む事も可能ですし、法的手段に訴える事も出来ます。しかし個人で交渉するにはかなりの法知識を要する事も事実です。
乱文ですが、お答えになっておりますでしょうか?
Re: エミネム様 質問です。 ( No.2 )
日時: 2006/06/09 00:53
名前: ami

エミネム様

ご回答有難う御座います。
29.2%でした。私の間違いです。良かったです。間違えて覚えていました。(; 。;)


乱文ですが、お答えになっておりますでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・とんでもないです。完璧なお答えになっています。
エミネム様を褒めて何を貰おうとか考えていませんが、本当に痒いところに手が届く!!と、言ったご回答です。
私の知りたかったのは、ココです。⇒最高裁判決は,リボ払いの契約においても、返済期間及び回数、各回の返済金額の記載がなければ、みなし弁済の適用はないと判断され、今年の1/13判決は、利息制限法超過利息の支払を予定する期限の利益喪失約款がある場合には、支払の任意性を欠くとする判決もあります。
ですから、この判決により、現在使われている消金の契約書は、ほぼ例外なく、みなし弁済の適用はされない契約書になり、従来、一部の業者は貸金業規制法43条のみなし弁済を強硬に主張し利息制限法による債務整理に抵抗してきました。しかし一連の最高裁判決によって、これらの主張が裁判上通用する余地はほぼなくなりました。

本当に有難う御座いました。
エミネム様なら絶対に判例などを解りやすく教えてくれて必要な事だけをピックアップしてくれると思ってました。
試した訳では無い事をご理解下さい。

何かとご心配頂き有難う御座います。
お蔭様で脳に異常は有りませんでした。
三半規管にちょっと・・・有りでした。

まっ、そんな事はさておき、
又、宜しくおねがいいたします。
Re: エミネム様 質問です。 ( No.3 )
日時: 2006/06/09 01:20
名前: ami

エミネム様
すみませんがもう一つ!!

異動情報は、全銀10年 全情連10年 CIC CCB 7年 テラ 5年
と言う事をふまえ、CIC〜CRINを見た時は、やはり10年間見れるのですか?

前にもお聞きしたと思いますが、レス検索出来ませんでした。
今1度教えて下さい。
Re: エミネム様 質問です。 ( No.4 )
日時: 2006/06/09 01:21
名前: 管理人◆GVDnD2XaxPQ

ami殿
退院おめでとうございます。
とにかく、無事で良かったです。
これからもよろしくお願い致します。
Re: エミネム様 質問です。 ( No.5 )
日時: 2006/06/09 12:34
名前: エミネム

各個人信用情報機関の異動情報にも色々とあります。
例えば全情連のスターネットシステムでは、「延滞」「延滞解消」が異動情報です。そのほかの債務整理や債権回収、保証履行などは「参考情報」という情報項目になります。
CICやCCB、全銀協も各機関により情報は様々ですが、おおむね同様になります。
で、登録期間は延滞などの会員からの間接取得については各機関とも5年間、破産、再生等の官報掲載情報は全情連、全銀協、テラが10年、CIC、CCBが7年間です。
ただし、特定調停などで債務不存在となった場合は、未完情報として残す場合や、貸し倒れとして債権放棄し完済報告する事もあり、情報主体によって登録の仕方が違う事も考えられますので、登録期間は前述のとおりですが、やはり開示して確認してみなければハッキリしない!と言う事になってしまいます。
最後にCRIN交流に付いては各機関が登録・保有した期間は照会時に回答されてしまいます。これも登録情報の内容からして、おおむね5年間になるでしょう。
こんな感じでよろしいでしょうか?もし具体的に「この場合は?」と言う事がありましたら、スレしてみて下さい。詳しくはお答え出来るかはわかりませんが、わかる範囲でレスさせていただきます。
Re: エミネム様 質問です。 ( No.6 )
日時: 2006/06/09 19:10
名前: ami

管理人殿
ご心配頂きまして有難う御座いました。
また、宜しくお願い致します。

エミネム様
有難う御座います。
例えば、平10年 01月から 延滞
そして、平10年 10・12月 破産宣告・免責
と言うAさんの情報は事故情報として載りますが、延滞の異動情報も載るのでしょうか?
そして、現在のAさんの情報をCICなどからCRINで見た場合、全銀・全情の10年間という事で事故情報が見えると言う事ですか?
平10年 01月から延滞の異動情報はどうなりますか?事故とは別に登録されているのでしょうか?

説明が悪くてすみません。

延滞の事で登録期間と残っている情報に食違いが発生している方が・・・


Re: エミネム様 質問です。 ( No.7 )
日時: 2006/06/10 06:49
名前: エミネム

まず破産、免責については全情連のPRISと全銀協にはまだ10年間経過していませんので、情報が残っていると思われます。
延滞の件については平成10年1月からということは3ヶ月延滞が続いた後の同年4月頃に延滞として異動情報が登録されたと考えられます。このままですと5年間後には消えますが、前レスでも申し上げたように、破産、免責の時点で債権放棄して完済報告するか、残高有りのまま未完情報として残すかは、業者さんの判断になります。もし未完になっていた場合の登録期間は契約継続中および貸付け日または入金日のどちらか最新の日付から10年を越えない期間になります。
この場合は延滞が継続中となりCRINでも他機関に出ます。
つまり上記状態ですと、平成20年の12月頃まで破産情報と合わせて異動情報が残ってしまいます。
またCCBでの時間差攻撃というのも良く聞く話です。
その方はどこで開示して、どのような登録内容だったのでしょうか?
Re: エミネム様 質問です。 ( No.8 )
日時: 2006/06/10 07:52
名前: ami

エミネム様
お早う御座います。
いつもなが御見事です。
本当に的確に教えて下さり有難う御座います。
勉強になります。

どう言う経緯とどう考えて2箇所を開示したかは不明なのですが、Aさんが全情連、CCBを開示したところ・・・CCB 1件 平成10年1月延滞継続中 ¥○○、000−(金額などの書き方は不明)と有ったそうです。他は、何も無かったと言う事です。
が、5年過ぎているのにナゼ???自分の事故情報は??と、言う事で私経由エミネム様に着いた訳で
す。この開示は平成17年10月です。
今現在どうなっている可能性高いですか?私はもう1度開示を薦めましたが、・・・・・・・・でした。(しない)

あと、Bさんは、4年6ヶ月前に破産・免責を受けた方がどうしても海外に行かなければいけなくなった為ダメもとで開示したら、全銀、全情、CIC,CCB、テラ全てホワイト、楽○カード取得と言う方もいて???シティカードに挑戦するそうです。

この2人の違いは何ですか?

Re: エミネム様 質問です。 ( No.9 )
日時: 2006/06/11 10:33
名前: エミネム

まずAさんですが、CCBの異動情報の登録期間は5年間ですが、残高の有るままの貸倒償却情報については、同意の取得により7年間保有になります。
しかし7年経過してもまだ情報が残っているのは、延滞を登録した月日がいつかによって変わってきます。つまり業者さんが登録した月日が2年も経ってからですとまだ消えません。これがCCBでの時間差攻撃と言われています!もし納得いかないのであれば、CCBに対し調査を依頼することも出来ます。
ただし登録した会員業者が訂正・修正に応じるかどうか?はやってみなければわかりません。
それとBさんですが、官報掲載情報はまだ残っていると思われますが、例えば全情連の場合、PRISの情報は一般開示では出てくるものではありません。これは業者の照会時にもPRIS照会は別になります。
あとCIC、CCBでの破産情報は7年間保有ですが、何故ホワイトなのかは不明です。考えられるのは業者が債権放棄して「完済情報」としたのかもしれません。
いずれにしても、情報を登録するかは業者さんの判断に委ねられますので、情報主体により登録内容が相違する事はよくあるようです。
Re: エミネム様 質問です。 ( No.10 )
日時: 2006/06/11 15:31
名前: ami

エミネム様
やっぱりエミネム様!!尊敬致します。有難う御座いました。
また、勉強させて下さい。宜しくお願い致します。

Page: 1 |