Re: 個人民事再生について ( No.1 ) |
- 日時: 2006/06/24 02:36
- 名前: ami
- 確か手続き開始から・・だったと思いますが、CRINなどで10年間は全銀協、全情連の事故情報交流が有るのでどうでしょうか?と、言ったところです。
4年〜5年目で1度開示してみては??
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Re: 個人民事再生について ( No.2 ) |
- 日時: 2006/06/24 03:13
- 名前: やまだ
- お返事ありがとうございます。そうなんですか!参考になります。何年かしたら一度開示してみます。ありがとうございました。
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Re: 個人民事再生について ( No.3 ) |
- 日時: 2006/06/24 10:36
- 名前: エミネム
- 各機関によって情報の保有期間が異なりますが、官報掲載情報は破産・失踪・再生手続開始の決定日より7〜10年以内です。
例えばサラ系の全情連と銀行系の全銀協の場合は、以下によります。 1、破産(個人):破産宣告の宣告日から10年を超えない期間 2、小規模個人再生:小規模個人再生手続きの開始決定日から10年を超えない期間 3、給与所得者等再生:給与所得者等再生手続きの開始決定日から10年を超えない期間 4、民事再生(個人):再生手続き開始決定日から10年を超えない期間 5、失踪:失踪宣告の宣告日から取消公告が登録されるまでの期間で、且つ失踪者の年齢が満80才を超えない期間 クレカ、信販系のCIC、CCBは上記年数が7年になります。 ただし情報の登録がどのようになっているかを「正確」に確認するためには、amiさんが書かれているように、情報開示するのが良いでしょう。
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